映像制作委託契約について
お客様が弊社の提供するサービスを申し込んだ時点で下記に示す映像制作委託契約に同意したものと見なされます。 映像制作委託契約は弊社の受託をもって成立します。 ご理解いただいた上でのお申し込みをお願い致します。
契約内容につきましてご不明な点がありましたらお問い合わせください。
映像制作委託契約
株式会社神田製作所(以下、「甲」という。)と神田製作所の提供するサービスを利用する個人あるいは法人(以下、「乙」という。)は、以下の通り本契約を締結する。
第1条 (基本契約と個別契約)
本契約は、甲乙間で交わされる映像の制作委託に関する基本契約であり、個別契約に格別の規定なき限り本契約中の条項が適用される。
第2条 (定義)
1. 「制作物」とは、乙の旨意に従って甲が制作した著作物であり、映像作品を意味する。
2. 「納品日」とは、請求書と共に制作物を甲が乙に納品した日を意味する。
第3条 (制作委託)
乙は甲に対し、甲の規定するサービスの範囲内で制作物の制作及び完成に要する業務を委託することができ、甲はこれを受託する。
ただし、制作物おける表現が以下にかかる場合はこの限りではない。
- 社会通念上、不適切と解釈され、又はその恐れのある表現・内容
- 健全な社会通念に反し、品性を損なうような行為、表現・内容
第4条 (制作の遵守事項)
甲は制作業務を履行するにあたり、企画意図、ストーリー、登場人物、制作費及び上映時間並びにその他著作物に関する事項について、乙の旨意および脚本決定稿に従うものとする。
第5条 (乙の指示等)
1. 甲は、乙からの要請があった場合、乙指定の場所へ行き、打ち合わせ、取材等を行うものとする。
2. 前項の打ち合わせ、取材、撮影等につき、甲に生じた旅費、宿泊費等の経費は別途乙が負担する。
3. 機材等物件が乙の責による事由に基づき毀損した場合、乙は甲に対して、物件の再購入代金、毀損した物件の修理代金又は所有権の侵害によって甲が被った一切の損害額を弁済する。
第6条 (納期)
甲は、乙の依頼及び仕様に基づき、甲乙の協議により定める日までに制作物を甲自ら完成して納品する。
第7条 (検収)
1. 乙は、甲より納品を受けた制作物について速やかにに検収する。
検収の結果、不備又はその他の欠陥があると乙が判断した場合は、甲にその旨指摘し、その修正を求め得るものとする。
但し、不備または欠陥の事由は、本契約に定める第4条(制作の遵守事項)の範囲内とする。
2. 乙が制作物の不備又は欠陥を発見した場合は、甲に速やかに連絡し、その修正を行うものとする。
3. 甲は、制作物納品後10日以内に甲から修正の指摘がない場合、検収に合格したものとみなし、本業務を完了する。
第8条 (保証)
甲は、乙に納入する制作物に関して、自己の創作にかかるものであって第三者の著作物の著作権、実存の人物のプライバシー権、名誉権(名誉感情等を含む)、パブリシティの権利もしくはその他人格権またはその他第三者の権利・利益を侵害するものでないことを乙に保証する。
但し、甲の著作に関与しない、乙より提供された映像、イラスト、音声その他制作物に使用される素材ついてはこの限りではない。
第9条 (制作物に関する権利)
1. 甲から乙に納品された制作物についての著作権は甲に帰属する。
2. 甲は乙に納品された制作物について、乙に対して以下の権利を許諾する。
(1)制作物を使用・複製する権利、およびコンピュータネットを通じてアップロード、ダウンロード、送信などする権利。
(2)必要に応じて制作物を改変し又は、他の著作権と合体する権利。
(3)制作物の複製・改変物を独占的に販売する権利。
第10条 (広報宣伝活動のための制作物等の利用)
甲は、広報宣伝活動に際し、制作物および乙の氏名、写真、肖像、筆跡、声、等を、乙の許諾を得たうえで、自由に使用することができるものとする。
第11条 (不可抗力)
制作物の製作が天変地異、政変、労働争議、不慮の事故、製作スタッフ及び出演者の傷病等の不可抗力により不可能となったとき、甲および乙は、かかる不可抗力事由が継続する間、本契約の履行を延期することができる。
第12条 (権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方からの事前の書面による同意なしに、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は担保に供することができないものとする。
第13条 (支払条件)
乙は、甲より納品を受け検収に合格した制作物の制作代金について、納品日当月末に発行された請求書により納品日翌月末までに甲の指定する銀行口座に振込み支払う。
なお、その際の振込み手数料は、乙の負担とする。
第14条 (機密保持)
1. 甲および乙は、本契約に基づき業務上知り得た営業上又は技術上のいっさいの情報を、相手方の事前の承諾なしに、第三者に漏洩又は開示してはならないものとする。
2. 前項の規定は、次の各号に規定する情報には適用されないものとする。
(1)相手方から開示された時点で既に公知となっている情報
(2)相手方から開示された時点で既に保有している情報
(3)独自に開発した情報
(4)第三者から正当に入手した情報
第15条 (協議解決)
甲および乙は、本契約の各条項を誠実に履行し、本契約に規定のない事項又は本契約の各条項の解釈若しくは履行に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき協議を行ない、その解決を図るものとする。
第16条 (準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約から生じる一切の紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、乙が甲の提供するあらゆるサービスに申し込んだ時点で乙は本契約に同意したものと見なす。